一般社団法人 大阪府眼科医会定款
平成24年12月3日施行
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、一般社団法人大阪府眼科医会と称する。その英文名は、The Osaka Ophthalmologists Associationとする。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、日本眼科医会及び大阪府医師会との連携を図りつつ、大阪府域内において府民に対する正しい眼科医療の啓発及び眼科に関する地域医療の充実に資する事業等を行うとともに、会員の倫理の高揚及び資質の向上を図り、もって、眼科医療の充実と府民の目の健康・福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)眼科医療の啓発及び相談に関する事項
(2)眼科に係る救急医療、地域医療の充実に関する事項
(3)失明予防事業、視覚障害者対策事業その他関係団体等が実施する事業への助成・協力に関する事項
(4)眼科医の資質の向上及び生涯教育に関する事項
(5)眼科関係学会との連携・交流及び学術振興に関する事項
(6)眼科に係る医学、医療の調査研究に関する事項
(7)眼科医療従事者の教育に関する事項
(8)会報その他印刷物の発行に関する事項
(9)医業経営の安定強化及び会員の相互連携・福利厚生に関する事項
(10)関係医会・団体との連絡調整に関する事項
(11)その他、この法人の目的を達成するために必要な事項
第3章 会員
(組織)
第5条
この法人は、大阪府域内の眼科医師をもって組織する。
(会員の資格)
第6条
この法人の会員は、この法人の目的及び事業に賛同する次のいずれかに該当する者とする。
(1)大阪府域内において眼科診療所(病院)を開設又は管理している眼科医
ただし、原則として大阪府医師会に入会している者に限る。
(2)大阪府域内の日本眼科学会が研修施設と認定する病院(本会会長が、これと同等と認める病院を含む。)又は本会会員が開設若しくは管理する診療所に勤務する眼科医
(3)前2号に掲げる者のほか、理事会において適当と認められる眼科医
(入会)
第7条
この法人に入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費等)
第8条
会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、総会において定める会費等の納入に関する規程に基づき、入会金及び会費を納入しなければならない。
2
会員がその資格を喪失したとき、会費の未納がある場合は、これを納入しなければならない。
(会員の責務)
第9条
会員は、医師の倫理を自覚し、社会の信頼に背く行為をしてはならない。
2
会員は、この法人の定款、規則及びその他の規程を遵守し、秩序の維持に努めなければならない。
(会員の権利)
第10条
会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員たる会員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(退会)
第11条
会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(処分)
第12条
会長は、会員が次の各号の一つに該当する場合には、理事会又は総会の決議を経て、その会員を処分することができる。
(1)この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の事業目的に反する行為をしたとき。
(2)この法人の定款又は規則その他の規程に違反したとき。
(3)法令に違反して、刑罰に処せられ、又は行政処分を受けたとき。
(4)その他正当な事由があるとき。
2
処分は、次の3種とする。
(1)戒告
(2)会員資格の停止
(3)除名
3
処分をしようとするときは当該会員に対し、決議の1週間前までに処分の理由を付した通知をし、かつ、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
4
処分は、第2項第1号又は第2号に定める方法による場合は理事会の決議により、また第3号に定める方法による場合は、総会において総代議員数の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。
5
第2項の規定により処分したときは、会長は、当該会員に対しその旨通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第13条
会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人の宣告を受けたとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)死亡又は失踪宣告を受けたとき。
(5)除名されたとき。
(6)総代議員が同意したとき。
(7)この法人が解散したとき。
(拠出金品等の不返還)
第14条
この法人は、会員がその資格を喪失した場合においても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、総会において別に定める会費等の納入に関する規程に定めのある場合を除き、これを返還しない。
第4章 代議員
(代議員の設置等)
第15条
この法人に、代議員を置く。
2
代議員は、会長が理事会の決議を経て定める選出地域及び区分において、概ね会員10名の中から1名の割合をもって選出する。
3
前項の代議員をもって法人法上の社員とする。
4
代議員を選出するため、理事会において別に定めるところにより、会員による代議員選挙を行う。
5
前項の選挙において、会員は、等しく選挙権及び被選挙権を有し、理事又は理事会は代議員を選出することはできない。
6
第4項の選挙は、2年に1度3月末日までに実施する。
7
代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員(以下「補欠代議員」という。)を選挙することができる。
8
補欠代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が、補欠代議員である旨
(2)当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の補欠代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2名以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の代議員)につき2名以上の補欠代議員を選任するときは、当該補欠代議員相互間の優先順位
9
補欠代議員選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了のときまでとする。
(代議員の任期)
第16条
代議員の任期は、選任後最初に到来する4月1日から2年間とする。ただし、代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(同法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は上記訴えに関する限りにおいて社員たる地位を失わない。この場合における当該代議員は、総会において解散以外の事項については議決権を有しないこととする。
2
後任として選任された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(代議員の資格喪失)
第17条
代議員は、辞任届を提出することにより、任意にいつでも代議員を辞任することができる。
2
総会は、正当な事由があると認められる場合には、総代議員議決権の3分の2以上の多数による決議によって、代議員の資格を喪失させることができる。この場合、当該代議員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して資格喪失に関する議案の内容を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
3
前各項のほか、代議員は次に掲げる事由によって代議員の資格を失う。
(1)会員としての資格を喪失したとき。
(2)代議員として選出された地域及び区分から離脱したとき。
(報酬等)
第18条
代議員は、無報酬とする。
2
代議員には、総会の決議を経て別に定める規程に基づき、その職務を遂行するために要する費用を弁償することができる。
第5章 総会
(構成)
第19条
総会は、すべての代議員をもって構成する。
2
前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第20条
総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)代議員資格の喪失
(3)理事及び監事の選任及び解任
(4)会長及び副会長の選定及び解職
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)理事会において総会に付議した事項
(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2
前項にかかわらず、各総会においては、第22条第3項の書面に記載した総会の目的である事項以外の事項は、決議することはできない。
(種類及び開催)
第21条
総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2
定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後4か月以内に開催する。
3
臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
理事会が必要と認めたとき。
議決権の5分の1以上を有する代議員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
(招集)
第22条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、会長に事故あるときは、あらかじめ、理事会において定めた副会長が招集する。
2
会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3
総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない代議員が書面によって、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
(議長及び副議長)
第23条
総会の議長及び副議長は、総会において代議員の中から選定するものとし、当該代議員の任期中、その任に当たる。
2
議長に事故があるときは、副議長が議長の職務を行う。
3
議長又は副議長が欠けたときは、直近に開催される総会において、その後任者を選定する。
4
議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、会議を主宰する。
5
議長は、その命令に従わない者その他当該総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
(議決権)
第24条
総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(総会の定足数及び決議)
第25条
総会は、総代議員の過半数が出席しなければ、開催することができない。
2
総会の決議は、出席代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
前項前段の場合、議長は、議決に加わることができない。
4
第2項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)代議員の資格の喪失
(3)監事の解任
(4)定款の変更
(5)解散
(6)その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使等)
第26条
やむを得ない理由のため総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決し、又は他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2
前項の場合における前条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
(議事録)
第27条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議事録には、議長及び当該総会において選任された議事録署名人2名以上が署名・押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第28条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上22名以内
(2)監事1名以上2名以内
2
理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とする。
3
前項の会長及び副会長をもって法人法上の代表理事とし、会長及び副会長以外の理事のうち、理事会で別に定めるこの法人の業務を分担する理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第29条
理事及び監事は、会員の中から、総会の決議によって選任する。
2
総会は、会長及び副会長を選定及び解職する。
3
業務執行理事は、理事会で選定及び解職する。
4
理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係にある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
5
監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
6
役員が、会員としての資格を喪失したときは、役員の地位を失う。
(役員の補欠の選任)
第30条
理事又は監事が任期途中で退任したときは、なるべく速やかに補欠の選任を行うものとする。
2
前項により選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(理事の職務及び権限)
第31条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3
副会長は、会長を補佐し、業務を執行する。
4
業務執行理事は、理事会の決議により、分担して業務を執行する。
5
会長、副会長及び業務執行理事は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
6
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長は、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、会長の職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第32条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況について調査することができる。
3
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
4
監事は、前各項に定めるもののほか、監事に認められた法令上の権限を行使する。
(役員の任期)
第33条
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2
役員は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員として権利義務を有する。
(役員の解任)
第34条
役員は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第35条
役員は、無報酬とする。
2
役員には、総会の決議を経て別に定める規程に基づき、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
(取引の制限)
第36条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2
前項各号の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除規定)
第37条
役員は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての会員の同意がなければ、免除することができない。
2
前項の規定にかかわらず、当該役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(名誉会長等)
第38条
この法人に、名誉会長、参与及び相談役を置くことができる。
2
名誉会長、参与及び相談役は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について、意見を述べること。
(3)必要に応じ、理事会等の関係会議に出席して意見を述べること。
3
名誉会長、参与及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
4
名誉会長、参与及び相談役に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
第7章 理事会
(構成)
第39条
この法人に理事会を置く。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第40条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会に付議する事項の決定
(2)規則の制定及びその改廃
(3)事業計画及び予算の設定並びにその変更
(4)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(5)理事の職務執行の監督
(6)業務執行理事の選定及び解職
2理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)その他法人法に規定する事項
(種類及び開催)
第41条
理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。
2
定例理事会は、毎事業年度6回以上開催する。
3
臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から、会長に対し会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3)監事から会長に対し招集の請求があったとき。
(招集)
第42条
理事会は、法令及びこの定款に別の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2
理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
3
前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第43条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故あるとき又は特別の利害関係を有するときは、あらかじめ理事会において定めた順序による副会長がこれに当たる。
(定足数)
第44条
理事会は、理事の過半数が出席しなければ開催することができない。
(決議)
第45条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2
前項前段の場合、議長は、理事として議決に加わることができない。
3
第1項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(理事会への出席)
第46条
総会の議長及び副議長は、理事会に出席して意見を述べることができる。
2
会長は必要に応じ、次に掲げる者を理事会に招き意見を求めることができる。
(1)第38条に規定する名誉会長等
(2)第57条の規定により設置する委員会の委員(ただし、役員を除く。)
(3)日本眼科医会役員及び同代議員(ただし、役員を除く。)
(4)前各号のほか審議事項につき学識経験を有する者
(議事録)
第47条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
議事録には、出席した会長及び副会長並びに監事が署名・押印する。
第8章 会計
(事業年度)
第48条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第49条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第50条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(剰余金)
第51条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第52条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第53条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第54条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 情報公開
(情報の公開)
第55条
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容及び財務関係資料等の公開に努めるものとする。
2
情報の公開に関する必要な事項は、理事会の決議に基づき会長が別に定める。
(公告の方法)
第56条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 委員会
(委員会)
第57条
この法人の事業を円滑に推進するために必要あるときは、理事会の決議に基づき委員会を設置することができる。
2
委員会の委員は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3
委員会に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、理事会の決議を経て会長が別に定める。
4
委員会の委員は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
第12章 事務局
(事務局)
第58条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2
事務局には、所要の職員を置く。
3
重要な職員は、理事会の決議を経て会長が任免する。
4
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第59条
事務局には、常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)代議員名簿
(4)理事及び監事の名簿
(5)許可、認可及び登記に関する書類
(6)総会及び理事会の議事に関する書類
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告及び収支計算書等の計算書類
(9)監査報告
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2
前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、理事会において別に定める方法によるものとする。
第13章 補則
(委任)
-
第60条
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
(施行期日)
1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
(代議員に関する経過措置)
2
この定款施行の際、現に代議員の職にある者は、改正後の定款の規定に基づき、各選出地域において、それぞれ選出されたものとみなす。ただし、その任期は、平成25年3月31日までとする。
(会長等に対する措置)
3
この法人の最初の役員は、次のとおりとする。
会長 | 服部 吉幸 |
副会長 | 丸山 俊郎 |
副会長 | 佐堀 彰彦 |
副会長 | 菅澤 淳 |
理事 | 森下 清文 |
理事 | 宮浦 徹 |
理事 | 中川 やよい |
理事 | 米本 壽史 |
理事 | 岡田 安司 |
理事 | 杉浦 寅男 |
理事 | 吉田 晴子 |
理事 | 松嶋 三夫 |
理事 | 加茂 雅朗 |
理事 | 今本 量久 |
理事 | 湖崎 淳 |
理事 | 尾上 晋吾 |
理事 | 檀上 眞次 |
理事 | 澤井 貞子 |
理事 | 丸山 耕一 |
理事 | 宮本 裕子 |
理事 | 生野 恭司 |
理事 | 辻川 元庸 |
監事 | 山田 日出美 |
監事 | 岡田 日出男 |
(名誉会長等に関する経過措置)
4
この定款施行の際、現に名誉会長、参与及び相談役の職にある者は、改正後の定款の規定に基づき、名誉会長、参与又は相談役として任命されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ従前の任期によるものとする。
(委員会委員に関する経過措置)
5
この定款施行の際、現に委員会委員の職にある者は、改正後の定款の規定に基づき、委員会委員として任命されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ従前の任期によるものとする。
(職員に関する経過措置)
6
この定款施行の際、現にこの法人の職員である者は、従前と同等の勤務条件をもって、改正後の定款の規定に基づき、事務局職員として任命されたものとみなす。
(計算書類等の作成等に関する経過措置)
7
整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第48条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。